2026年5月25日施行の事業性融資推進法により創設された「企業価値担保権」制度に関する勉強会・事業計画策定支援を行っています
2026年5月25日に、事業性融資の推進等に関する法律(事業性融資推進法)が施行され、新たに「企業価値担保権」制度が創設されました。
「事業性融資」とは、事業の実態や将来性に着目した融資と説明されています。英語ではより直接的に「cashflow-based lending」(キャッシュフローに基づく融資)とされており、返済原資を事業キャッシュフローに求める融資であることが示されています。
「企業価値担保権」は、金融機関による事業性融資の取り組みを後押しする制度であり、例えば以下のようなケースが参考事例として挙げられています。
当事務所では、金融機関向けに、企業価値担保権に関する勉強会を実施しています。いずれも、当事務所のほか、金融庁の事業性融資推進室の担当官が共同で講師を務める形で行っています。
同様の勉強会をご希望の金融機関様は、当事務所(email: info@ipval.net)までお問い合わせください。
事業性融資、特に企業価値担保権を設定した融資案件については、取引先との緊密な連携と信頼のもと、事業計画を策定しそれを継続的にモニタリングしていくことが求められます。
金融庁では「事業性融資に関する基本的な考え方」において、事業者と金融機関の間で、事業の実態と将来見通しについて継続的に認識共有・コミュニケーションを図る必要があると記載しています。
特許庁では、知的財産を活用した資金調達を支援する事業(知財金融事業)を行っていますが、今年度は事業性融資推進法の施行を踏まえて、企業価値担保権に関するコースを新設しました。
当事務所では、今年度も知財ビジネス報告書を作成する専門家として引き続き事業に参画してまいります。金融機関の皆様には、企業価値担保権への取り組みの一環として、知財金融事業をご活用いただきたく存じます。
なお、知財金融事業の申込は1金融機関あたり2件までとなっているほか、公募期間も限られております。
当事務所では、知的財産を活用した事業計画の策定支援やその後のモニタリング支援につきまして、独自のサービス提供を行っております。サービス提供費用につきましては、基本的に事業者様にご負担いただくとともに、ご相談いただいた金融機関様には当事務所より所定の手数料をお支払いいたします。